ガス小売供給約款の一部改定について

先般お知らせいたしましたとおり、令和 7 年 8 月検針分より「単位料金」に使用する「平均原料価格」の上限を撤廃した上で 平均原料価格を算出いたします。具体的な「ガス小売供給約款」の改定内容は下記のとおりです。

【 改定後の小売供給約款の定め 】

■ 今回の改定により「ガス小売供給約款」の関係する条項を次のとおり改定いたしました。

(本文の改定)
 23.単位料金の調整
  (2)② 平均原料価格(トン当たり)

 別表 3 に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりプロパン平均価格(~略 ~)を平均原料価格といたします。(ただし書きを削除)
 なお、平均原料価格は、当組合の事務所等に掲載いたします。

■附則「1.本小売約款の実施期日」

(変更後)本小売約款は、令和 7 年 8 月 1 日から実施いたします。

■附則「2.本小売約款の実施に伴う切替措置」

(変更後)当組合は、次の1から3においては本小売約款に基づき料金を算定するものといたします。

① 令和 7 年 7 月 31 日以前から継続して供給し、前回の定例検針日が令和 7 年 7 月 15 日から令和 7 年 7 月 31 日のもの

② 新たにガスの使用を開始した日が、令和 7 年 7 月 15 日から令和 7 年 7 月 31 日のもの

③ 36 の規定によりガスの供給を再開した日が、令和 7 年 7 月 15 日から令和 7 年 7 月 31 日のもの

* 改定後の「ガス小売供給約款」は組合事務所に掲示しております。
* ご質問等がございましたら当組合までご連絡ください
* お客様の【供給地点番号】は検針請求書に記載されています